不同意堕胎への判決

 
 現役の医師が配偶者以外の女性を妊娠させ、ビタミン剤と偽って子宮収縮剤を飲ませて流産させた「不同意堕胎」の罪に問われていた。
 今日、その(元)医師への判決が下ったということを、夕方のニュースで知った。
 検察側は、懲役5年を求刑していたが、判決は「懲役3年・執行猶予5年」だそうである。
 なんちゅうスカポンタンな判決であるか。
 現役の医師ともあろうものが、確実に胎内に宿った生命を、わざと消滅させたのだ。
 6週目という胎児が「生命」として扱われないのは、ある意味、仕方ないことなのかもしれない。
 けれど、胎児を授かった女性は、そのことを知って喜び、母としての気持ちを生じさせていたと思う。
 その気持ちを踏みつけて胎児の生命を奪い、女性の心身を大きく傷つけた男が「執行猶予」しか喰らわないとは、ふざけた話もあったもんである。
 病院を辞職し、二度と医療行為に関わらないと反省しているから……というのが、執行猶予がついた理由らしいが、ちゃんちゃらおかしい。
 罪を犯したときには、この男、間違いなく医師だったんだぞ。
 相手が医師だからこそ、女性は「ビタミン剤だよ」と与えられた薬を疑いもなく飲んだのだろう。
 自分の身体を思いやってくれてのことだ……と、喜びさえしたかもしれない。
 そんなふうに他人を踏みにじった人間が、執行猶予つきとは云え、普通に社会生活が送れるって、おかしくないか?
 検察側には控訴してほしいところなんだが……どうなるかなぁ……